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公正証書遺言の立ち会い人は、

公正証書遺言の立ち会い人は、相続人の部下でもよい?

(推定)相続人の部下は、民法974条の欠格者(特に2号)に該当しませんから、証人として公正証書遺言の作成に立ち会うができます

その叔母には息子が2人います

代襲相続人であるいとこの言い分は、親族としての思い遣りがない表れでしょう

最近になって、年金問題などで次女が母の戸籍を調べたようで母が死亡しているがばれてしまいました

何の罪にもなりません

(登記上は売買・毎月私の口座から夫の口座へ売買金額を教えていただきたいが、もし夫が亡くなった場合2人の息子から私に財産分与の請求が来るでしょうか

いつでも入籍できるならなぜしないですか?籍も入れないで顔する権利、ないとおもいますけど