遺言書に、相続すると
母の遺言書に、不動産はすべて相続すると書いてありました
お母様が亡くなっていれば、その遺言で確定です
離婚してからの父親は、後妻とも連れ子とも疎遠になっておりましたので、亡くなるまでの間は私も連絡はしていませんでしたが、養子縁組を解消していない以上は、後々のトラブルも嫌なので訃報だけは伝えました
※「養子」は「二男」にはなりません
兄はその借金は私たちに払わせて、所有権はもらうといっているです
①私はどうしてもそれを阻止したいですがどうしたら良いでしょうか?もう少し落ち着いて事案を説明してもらえますか?「母は持っていて…」とある『自宅』と、「祖母は購入」とある『自宅』、「兄が出す」とある『自宅』とは同一なでしょうか
遺留分についての質問です
まず、最初から地方裁判所ではなく、家庭裁判所での調停が先ですが(調停前置主義